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  • 執筆者の写真MARITIME AGENCY HAYASHI

更新について(海技免状)

更新日:3月23日

​有効期間内と有効期間を

過ぎてしまった場合、

資格は取り消されませんが、

その海技免状は効力を

失うため、船舶に乗ることは

できません。

再び船舶に乗るためには、

指定講習機関

(※全国どの地域の講習でも可)の

失効再交付講習を受けて、

海技免状の失効再交付を

受けなければなりません ※免状そのものが無効と

なるわけではありませんので

ご注意ください。


【更新に必要な履歴期間について】

海技士(航海)

👉船長又は航海士として

1年以上又は申請をする日

以前6月以内に3月以上


海技士(機関)

👉 機関長又は機関士として

1年以上又は申請をする日

以前6月以内に3月以上


海技士(通信)及び海技士(電子通信)

👉通信長又は通信士として

1年以上又は申請をする日

以前6月以内に3月以上


乗船履歴が有効期間内に

1年なくても更新日以前

6月以内に3月の乗船履歴証明が

証明できれば乗船履歴で

更新できます。

乗船履歴で更新しやすく

なってます。

乗船履歴証明は船員手帳等

ありますので

ご連絡頂けるとご説明を

させて頂きます。



【いつから更新申請できるのかについて】

有効期間満了日の1年前から

申請できます。

ご注意して頂きたいのは、

更新を忘れない為に

有効期間満了日1年前から

更新申請をしますと

更新日から5年間が新海技免状の

有効期間になり

「なんか?損した気分になります」

と言うのは下記の写真をご覧

頂ければご理解頂けると思います。

おすすめの更新方法は

有効期間満了日の6月過ぎから

満了日前までに更新申請を行う。

下記をご覧頂けると

ご理解ができると思います。




ご不明な点がございましたら

ご連絡頂けると幸いです。


【ご依頼頂いた場合の費用】

登録免許税 ¥1,700円

+海事代理士報酬 ¥5,000円

+海事代理士報酬に対する消費税

+諸経費 ¥1,700円


最後までお読み頂き

ありがとうございます。











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