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旅客船事業登録制度開始

  • 執筆者の写真: MARITIME AGENCY HAYASHI
    MARITIME AGENCY HAYASHI
  • 4月6日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月6日

海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)により、

人の運送を不定期に行う航路事業の届出制度が見直され、

新たに登録制度が令和7年4月1日から施行されることとなりました。


現在届出(令和7年3月31日までの届出事業者さん)事業者さんにおいては

人の運送をする不定期航路事業について令和9年3月31日までに、

自主登録申請を行い、最寄りの運輸局さんで登録を受ける必要があります。

※既存届出事業者さんには、各運輸局さんから登録の案内が来てると思います。


主な変更点は以下のとおりです。


【登録簿の公表】

登録後に各運輸局さんにおいて登録情報

(氏名又は名称及び住所、登録年月日、番号、使用船舶等)を

登録した登録簿を作成しインターネット等で公表。


【登録免許税の納付】

登録後に登録免許税の納付(事業者毎に1万5千円)が必要となります。


【行政処分の対象】

令和7年4月1日以降、取消処分、事業停止命令、

船舶等使用停止命令の対象となります。

※4月以降、各運輸局さんのホームページに下記資料を掲載予定。

・申請様式(電子データ)

・内航貨客定期航路事業及び内航一般不定期航路事業の登録等の

 事務取扱要領 ・旅客運賃船舶操業事業者に対する処分行政等の基準について




最後までお読み頂きありがとうございます。


 
 
 

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