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STCW基本訓練

  • 執筆者の写真: MARITIME AGENCY HAYASHI
    MARITIME AGENCY HAYASHI
  • 4月6日
  • 読了時間: 2分

STCW基本訓練は受講しないと駄目なの、

いつまでに受講すれば良いのと言う問い合わせがあります。


STCW基本訓練の受講義務がある船員さんは

近海及び沿海区域(限定沿海を除く)を航行する

内航船(20㌧以上の船舶に限る)に乗り組む船員さんは

STCW基本訓練を受講しなければなりません。

具体的にな船員職種は、船長・航海士・機機関長・機関士・甲板乗組員・

機関乗組員・船医・船員指導者等が含まれます。船舶の規模や種類に関係なく、

これらの職種に従事する船員さんはSTCW基本訓練の受講義務を履行する必要があります。


STCW基本訓練を受けないとどうなるの

STCW基本訓練を受けない場合、船舶に乗ることはできません。

STCW基本訓練は船舶乗組員の最低限の資格要件の一部となっており、

訓練を受けた船員さんでなければ船舶に乗務することは法的に認められておりません。

国交省の説明会での質疑応答では

Q:訓練を受けず乗船した場合、違法になるか

A:訓練を実施していない場合、

STCW条約及び船員法第81条・

船員労働安全衛生規則STCW条約及び船員法第81条、

船員労働安全衛生規則第11上の違反となりますと回答されてます。

具体的な影響は就業機会の制約になると思います。


STCW基本訓練の期限は

生存と消火訓練の期限は5年です。

5年に1度受講をしなければなりません。

応急と安全社会訓練は1度受講すれば問題ありません。







最後までお読み頂きありがとうございます。


 
 
 

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