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新特定操縦免許について②

  • 執筆者の写真: MARITIME AGENCY HAYASHI
    MARITIME AGENCY HAYASHI
  • 2024年3月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月6日

令和6年4月より小型旅客船(通船)・遊漁船の船長に必要な特定操縦免許制度改正されます。

先ず国土交通省の説明動画を見られてからブログを読んで頂くとわかりやすい思います。


現在、特定免許をお持ちで、小型旅客船(通船)・遊漁船の船長してお仕事をされる方は、どうしたら良いのか?

先ず令和6年4月~令和8年3月31日までは、今まの特定操縦免許でお仕事はできます。

だけど令和8年4月からは、下記内容の講習を受講し免許更新を行わなければ、小型旅客船(通船)・遊漁船の船長してのお仕事ができなくなります。


下記の流れが受講~免許更新までです。

修了試験がありますが、小さい字ですが「不合格でも補講後修了試験結果が基準に満たすまで繰り返す」とあります。補修について費用有無も現在(2024年3月23日)わかりません。





どこで受講すれば良いのか?混む前に受講したい方がおられると思いますが、現在(2024年3月23日現在)講習機関が有りませんので費用もわかりません。 

講習機関はココ


講習内容は、

特定操縦免許無しの場合

原則15時間以上の内、4時間以上は実技

※下図特定操縦免許講習


例外は、令和6年4月までに特定免許保有者で小型旅客船(通船)・遊漁船       の船長の乗船履歴を3月以上の証明できない方は8時間以上の内4時間以上       実技 ※下図の「移行講習」となります。

ただし、小型旅客船(通船)・遊漁船の船長の乗船履歴を3月以上の証明で       きる方は実技4時間免除、講義4時間以上と修了試験となります。

      


      

移行講習の内容は


特定操縦免許講習全体



受講せずに免許更新すると「赤色で特定」



履歴限定有無て何はココ


まだ講習機関も決まってませんので実施された際、内容が異なる場合もあると思います。


最後までお読み頂きありがとうございます。




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