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新特定操縦免許について①

  • 執筆者の写真: MARITIME AGENCY HAYASHI
    MARITIME AGENCY HAYASHI
  • 2024年3月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月6日

令和6年4月より、小型旅客船(通船)・遊漁船の船長に必要な特定操縦免許制度が改正されます。

※現在、小型旅客船(通船)・遊漁船の船長を行い特定操縦免許保有者はココ


先ず国土交通省の説明動画を見られてからブログを読んで頂くとわかりやすい思います。




改正ポイントは下図の通りです。


図を見て今まで小型旅客船・遊漁船の船長は受講しないと令和6年4月から船長できないのと言う事を思われるかも知れませんが経過措置期間があります。

令和6年4月~令和8年3月31日迄は、今の特定免許でも船長として仕事に従事することは可能です。

ただし経過措置期間(令和6年4月~令和8年3月31日)に受講されずだと船長として従事できなくなります。

※海技士免状保有して小型船舶特定免許になられてる方も受講が必要です。


ただ1点だけ、ご注意頂きたい事があります。

履歴限定制度が新導入されます。

(航行区域限定の方がわかりやすいような気がしますが)

平水区域限定になってしまします。

沿海区域(限定沿海)で仕事してるので平水区域限定は困るとおしゃられる場合、

沿海区域以遠を航行する200G/T未満の船舶に乗船した履歴1年以上を証明できれば履歴限定解除が可能と考えます。※1

1年以上も要るの?と思われますが、令和6年では、まだハッキリ決まってません。

というのも図にありますよう、証明方法も施行までに変更有りとなってます。

※1:「考えます」と言う歯切れが悪い理由は施行まで変更有りとなっているためと

    下記のQ&Aがあるため




新特定操縦免許制度は、新たな講習を令和6年4月~令和8年3月31日までに受講しなければならない・履歴限定がかかるです。


誤解をして頂きたくないのは、プレジャーボートで仲間と釣りに行く等は従来通りです。

お仕事で船長としてお客様を乗船させる場合、新制度に従わなければなりません。


最後までお読み頂きありがとうございます。

※現在、小型旅客船(通船)・遊漁船の船長を行い特定操縦免許保有者はココ




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