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  • 執筆者の写真MARITIME AGENCY HAYASHI

危険物等取扱者資格について(新規)

更新日:3月23日

船舶所有者は、石油タンカー、

液体化学薬品タンカー及び

液化ガスタンカー等の船舶に

幹部職員(船長・一等航海士・

機関長・一等機関士)又は

幹部職員以外の危険物等

取扱責任者を乗り組ませようと

する場合は、船員手帳に危険物等

取扱責任者資格認定を

受けている者を乗り組ませ

なければなりません。

なお危険物等取扱責任者

資格認定は、5年ごとに

更新手続きを行うことが

必要です。


もし会社から

「消火講習に行きなさい」と

言われれば、ひょっとして

C/Oまたは1/Eへ

近々、昇格するかも

しれませんね。


【乗り組ますべき船舶】

・石油タンカ-

👉ばら積みの石油及び

  石油製品の輸送に

  供するタンカー


・液体化学薬品タンカ-

👉ばら積みの液体化学薬品の

  輸送に供するタンカー


・液化ガスタンカ-

👉ばら積みの液化ガスの

輸送に供するタンカー


※平水区域を航行区域とする

 タンカ-を除く


【乗組み基準】

●石油タンカー の場合

・船長・一等航海士 ・運航士(四号職務) ・機関長・一等機関士 ・運航士(五号職務)は

甲種危険物等取扱責任者 (石油)

が必要になります。


●液体化学薬品タンカー

  の場合


(職務)

・船長・一等航海士

・運航士(四号職務)

・機関長・一等機関士

・運航士(五号職務)は


(必要資格)

甲種危険物等取扱責任者 (液体化学薬品)

が必要になります。


● 液化ガスタンカー

  の場合


(職務)

・船長・一等航海士

・運航士(四号職務)

・機関長・一等機関士

・運航士(五号職務)は


(必要資格)

甲種危険物等取扱責任者 (液化ガス)

が必要になります。


●石油タンカーまたは   液体化学薬品タンカー

  の場合


(職務)

・船長・一等航海士

・運航士(四号職務)

・機関長・一等機関士

・運航士(五号職務) 海員以外の海員で 当該タンカーに積載される

危険物又は有害物の取扱に 責任を有するもの は


(必要資格)

甲種危険物等取扱責任者  (石油) 甲種危険物等取扱責任者 (液体化学薬品) 乙種危険物等取扱責任者 (石油・液体化学薬品)

が必要になります。


●液化ガスタンカー

  の場合


(職務)

・船長・一等航海士

・運航士(四号職務)

・機関長・一等機関士

・運航士(五号職務) 海員以外の海員で 当該タンカーに積載される

危険物又は有害物の取扱に 責任を有するもの は


(必要資格)

甲種危険物等取扱責任者  (液化ガス) 乙種危険物等取扱責任者 (液化ガス)

が必要になります。


【認定要件について】

乗船履歴及び講習修了


乗船履歴 は

申請日以前5年以内に

作業全般に関し責任に

定める職務に3ヶ月以上

従事した経験を有すること

乗船履歴が無い場合に

同等以上の経験を 有するものと

して告示で定める基準に適合して

いれば要件を満たす場合もあります。

この場合はご連絡頂けると幸いです。

講習は

申請日以前5年以内に、

消火、タンカーの安全確保、

海洋汚染の防止等に関する

講習を修了したこと


色々な場合で認定要件をクリア

できますのでご連絡を

頂けると幸いです。


今回は文字ばかりに

なりましたが

最後までお読み頂き

ありがとうございます。













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