危険物等取扱者資格について(新規)
- MARITIME AGENCY HAYASHI
- 2018年8月18日
- 読了時間: 3分
更新日:4月6日
船舶所有者は、石油タンカー、
液体化学薬品タンカー及び
液化ガスタンカー等の船舶に
幹部職員(船長・一等航海士・
機関長・一等機関士)又は
幹部職員以外の危険物等
取扱責任者を乗り組ませようと
する場合は、船員手帳に危険物等
取扱責任者資格認定を
受けている者を乗り組ませ
なければなりません。
なお危険物等取扱責任者
資格認定は、5年ごとに
更新手続きを行うことが
必要です。
もし会社から
「消火講習に行きなさい」と
言われれば、ひょっとして
C/Oまたは1/Eへ
近々、昇格するかも
しれませんね。
【乗り組ますべき船舶】
・石油タンカ-
👉ばら積みの石油及び
石油製品の輸送に
供するタンカー
・液体化学薬品タンカ-
👉ばら積みの液体化学薬品の
輸送に供するタンカー
・液化ガスタンカ-
👉ばら積みの液化ガスの
輸送に供するタンカー
※平水区域を航行区域とする
タンカ-を除く
【乗組み基準】
●石油タンカー の場合
・船長・一等航海士 ・運航士(四号職務) ・機関長・一等機関士 ・運航士(五号職務)は
甲種危険物等取扱責任者 (石油)
が必要になります。
●液体化学薬品タンカー
の場合
(職務)
・船長・一等航海士
・運航士(四号職務)
・機関長・一等機関士
・運航士(五号職務)は
(必要資格)
甲種危険物等取扱責任者 (液体化学薬品)
が必要になります。
● 液化ガスタンカー
の場合
(職務)
・船長・一等航海士
・運航士(四号職務)
・機関長・一等機関士
・運航士(五号職務)は
(必要資格)
甲種危険物等取扱責任者 (液化ガス)
が必要になります。
●石油タンカーまたは 液体化学薬品タンカー
の場合
(職務)
・船長・一等航海士
・運航士(四号職務)
・機関長・一等機関士
・運航士(五号職務) 海員以外の海員で 当該タンカーに積載される
危険物又は有害物の取扱に 責任を有するもの は
(必要資格)
甲種危険物等取扱責任者 (石油) 甲種危険物等取扱責任者 (液体化学薬品) 乙種危険物等取扱責任者 (石油・液体化学薬品)
が必要になります。
●液化ガスタンカー
の場合
(職務)
・船長・一等航海士
・運航士(四号職務)
・機関長・一等機関士
・運航士(五号職務) 海員以外の海員で 当該タンカーに積載される
危険物又は有害物の取扱に 責任を有するもの は
(必要資格)
甲種危険物等取扱責任者 (液化ガス) 乙種危険物等取扱責任者 (液化ガス)
が必要になります。
【認定要件について】
乗船履歴及び講習修了
乗船履歴 は
申請日以前5年以内に
作業全般に関し責任に
定める職務に3ヶ月以上
従事した経験を有すること
乗船履歴が無い場合に
同等以上の経験を 有するものと
して告示で定める基準に適合して
いれば要件を満たす場合もあります。
この場合はご連絡頂けると幸いです。
講習は
申請日以前5年以内に、
消火、タンカーの安全確保、
海洋汚染の防止等に関する
講習を修了したこと
色々な場合で認定要件をクリア
できますのでご連絡を
頂けると幸いです。
今回は文字ばかりに
なりましたが
最後までお読み頂き
ありがとうございます。

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