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  • 執筆者の写真MARITIME AGENCY HAYASHI

乗船履歴限定解除について(海技免状)

更新日:3月23日

海技士(航海)及び海技士(機関)の

海技士免状を取得されてから一定の乗

船履歴を積むまでの間は、船舶への乗

組みに一定の制限が課せられます。

海技免状を受有した当初は、船舶の航

行区域や推進機関の出力の大きさの区

分ごとに、それぞれの乗船履歴に応じ

て、その海技免状をもって就くことの

できる船舶職員の職に限定がつきます

(履歴限定)。

履歴限定解除をしないで上級資格の

免状申請をしても、限定はそのまま

残ります。 履歴限定は乗船履歴(船舶職員履歴

に限る)年数、職歴に応じて、

段階的に解除することができます。

なお平水区域の船舶には限定事項は

ありません。

履歴限定は解除申請をしなければ

解除されません。

自動的に解除されるものではありません。

​解除申請には一定期間の乗船履歴証明

が必要になります。


【履歴限定の種類(航海)の場合】

下記のような限定があります。

【履歴限定の種類(機関)の場合】

下記のような限定があります。

上は改正前、下は改正後に

なりますのでご注意下さい。


【履歴限定解除するには】

航海・機関ともに、

原則は免状取得後に船舶職員で

1年以上の乗船履歴が証明でき、

限定解除申請を行えば上記写真の

1段階目の限定が解除されます。

同様に免状取得後に船舶職員で

3年以上の乗船履歴が証明でき、

限定解除申請を行えば

上記写真の2段階目の限定が

解除されます。

一部、航海・機関でも

例外があります。

3年を満たないで2段階まで

解除できる場合もあります。

ご依頼の際、ご相談頂ければ幸いです。


【乗船履歴証明について】

口述試験時に

提出された方法で証明する

ことになります。

船員手帳等です。

ご依頼の際、ご相談頂ければ幸いです。

 

【ご依頼頂いた場合の費用】

登録免許税 ¥1,300円

+海事代理士報酬 ¥5,000円

+海事代理士報酬に対する消費税

+諸経費 ¥1,700円

最後までお読み頂き

ありがとうございます。

















2019.10.14免状番号から分かる乗船履歴限定解除をアップしました。


追記2020.4.20

現在、機関免状で海員学校卒業後、3月の部員さん履歴後に限定解除を申請して職員として雇入できるようになってます。

2枚目の写真と異なるのでご注意願います。





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